
くるパパ、こんにちは!
前回は国会議員の年収についてお話ししたけど、今回はその中でも特に話題になりやすい「調査研究広報滞在費(旧・文通費)」について詳しく解説しますね。

おっ、サトミちゃん!
「文通費」ってニュースでよく聞くけど、毎月100万円もらえるって本当なのかい?
領収書がいらないとか、色々問題になってたよね。

そうなんです!
実はこのお金、最近になってようやくルールが大きく変わったんですよ。
今日はその仕組みと、何が問題だったのか、そして最新の改正内容まで、図解を使ってわかりやすく説明します!
要約図解

「調査研究広報滞在費(旧・文通費)」とは何か?
国会議員には、給料(歳費)とは別に、議員活動を行うための経費として「調査研究広報滞在費」が支給されています。
以前は「文書通信交通滞在費(文通費)」と呼ばれていましたが、2022年(令和4年)の法改正で名称が変更されました[1]。
このお金のポイントは以下の3点です。
- 支給額:月額100万円(年間1,200万円)
- 目的:国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在などの議員活動を行うため
- 根拠:国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)第九条

なるほど、給料とは別に「活動費」として毎月100万円も支給されているんだね。
でも、それなら何に使ってもいいってことなのかな?

そこが一番の問題だったんです!
実は、この旧・文通費には、一般の感覚からすると「えっ?」と思うような3つの大きな問題点があったんですよ。
旧・文通費の「3つの大問題」
旧・文通費が長年批判されてきた理由は、主に以下の3つの問題点(ブラックボックス構造)があったからです。
1. 領収書の公開義務がない(使途が不透明)
最大の批判は、「何に使ったか報告する義務がない」ことでした。領収書を提出する必要がないため、本当に政治活動に使われたのか、それとも個人的な飲食や貯蓄に回されたのか、国民には全くわからない状態だったのです。
2. 非課税である(税金がかからない)
この月100万円には、所得税などの税金が一切かかりません[1]。給料(歳費)には税金がかかりますが、文通費は非課税のまま全額を受け取ることができました。
3. 余っても返還する義務がない
もし100万円を使い切らずに余ったとしても、国に返す(国庫返納する)義務がありませんでした。そのため、実質的に「第2の給料(非課税の小遣い)」になっているのではないかと批判されてきました。


領収書なしで非課税、しかも余っても返さなくていいなんて…!
普通の会社員じゃ絶対にありえない話だね。

そうですよね。
そして、この問題に火をつけたのが、2021年に起きた「日割り問題」だったんです。
「日割り問題」の顛末と2022年改正
2021年10月31日に行われた衆議院議員選挙で、ある大きな問題が発覚しました。
この選挙で初当選した新人議員たちは、10月は「たった1日」しか議員として働いていないのに、10月分の文通費100万円が満額支給されたのです[2]。

一般の会社なら、月の途中で入社したら給料は「日割り計算」になりますよね。
でも、当時の法律では「月割り」しか規定されていなかったため、1日でも在職すれば100万円が全額もらえる仕組みになっていたんです。

1日で100万円!?
それはさすがにおかしいと国民も怒るわけだ。
この「日割り問題」に対する国民の強い批判を受け、国会は慌てて法律を改正しました。
2022年(令和4年)4月の法改正により、以下の2点が変更されました[3]。
- 名称を「調査研究広報滞在費」に変更
- 支給方法を「月割り」から「日割り」に変更
しかし、この時は「日割り」になっただけで、肝心の「領収書の公開」や「残額の返納」については先送りされてしまったのです。
2025年改正で何が変わった?(最新ルール)
先送りされていた「使途の公開」問題ですが、ついに2025年(令和7年)8月1日に改正歳費法が施行され、長年のブラックボックスにメスが入りました[4]。
新しいルールでは、以下のことが義務付けられました。
- 使途の公開義務化:1万円超の支出について、支出先や目的、金額を記載した報告書を議長に提出し、インターネットで公開する。
- 領収書の提出:領収書の写しを提出し、請求に応じて開示する。
- 残額の返納義務化:支給額から支出額を差し引いて残額がある場合は、公開から20日以内に国庫へ返還する。


おお!
ついに領収書の公開と、余ったお金の返納が義務付けられたんだね!
これで少しは透明性が高まりそうだ。

振り返り図解

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