国会質疑 Interpellation

2021年3月16日 参議院 法務委員会 所信質疑

質問内容

・大臣の「法の支配」についての認識

・死刑廃止、難民認定、無戸籍問題、共同親権について

議事録

PDFはこちら

第204回国会 参議院 法務委員会 第2号 令和3年3月16日

○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。
 昨年十一月に上川大臣に質問ができませんでしたので、今日が初質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。
 今年三月十一日、東日本大震災から十年を迎えました。被災した方々の御苦労は想像を絶するものだったと思います。被災者の中には、十年たっても心の傷が癒えない、復興復興と言われるたびに置き去りにされたような気持ちになる、あるいは、被災地を理解しない方に寄り添うと言われるとかえって傷つくという方もいらっしゃいました。
 翻って、安倍政権下、あるいはさらに菅政権下では、沖縄県民の心に寄り添うといいながら沖縄県民の苦悩に背を向け続けました。辺野古新基地建設の埋立てに遺骨が交じった土砂が使われるのではないかという危機感を持った沖縄戦の遺骨収集ボランティアのガマフヤー、いわゆる自然ごうを掘る人ですけれども、この代表の具志堅隆松さんは、慰霊の地から採取した土砂を新基地建設に使うのは死者への冒涜だとして、ハンガーストライキで抵抗しました。
 この遺骨が交じった土砂というのは、沖縄戦の犠牲者ということですから、沖縄県民だけじゃないんですね。日本全国の当時沖縄戦に参加した日本兵、さらには米兵もいるんですよ。そういう土砂を辺野古の新基地建設に使うということは、これは人倫に反するんじゃないか、こういう思いがあって、言葉は誠実でも行動が不誠実で、言葉に見合うものでない場合には信頼を得ることができないということを申し上げて、質問に入ります。
 まず、上川大臣は所信の冒頭で、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すと述べられました。上川大臣の法の支配についての御認識をお示しください。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から法の支配の意義という形で、私の所信で述べさせていただいた引用をしていただいて御質問をいただきました。
 この法の支配の意義といった御質問をいただきますと、私自身が最初に法務大臣として、この法務委員会におきまして座っていらっしゃいました、当時江田五月議員から全く同じ御質問をいただいたときの身の引き締まる思いに、また思い出すところでございます。
 江田議員におかれましては、留学をされていらっしゃいまして、イギリスでございます、ルール・オブ・ロー、ルール・オブ・ロー、これを日本語に翻訳をした概念として法の支配ということをおっしゃっておられました。このルール・オブ・ローは、イギリスにおきましては、裁判所の前では王様も国民も対等であるということを意味するんだということをおっしゃっていたことを思い出すわけでございます。
 私は、広く法というものの重要性、これが社会に浸透していることが重要であるというふうに考えております。法の支配とは、元々、専断的な国家権力の支配、人の支配でありますが、を排斥し、権力を法で拘束することによりまして国民の権利、自由を擁護するということを目的とする原理であるというふうに認識をしております。現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、また権力によって侵されない個人の人権、また法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などと考えられているところでございます。
 私は、このような法の支配の内容が浸透している社会が法の支配の貫徹された社会ということであるというふうに考えておりまして、それを目指して法務大臣としての職責をしっかりと果たすべく努力をしてまいりたいと、こう思っております。
○高良鉄美君 ありがとうございました。
 今大臣が言われた、やはり人権とか公正とか、あるいは適正手続といった非常に広い概念であるということは、森まさこ大臣時代にそういうようなお答えもありました。これ、やはり憲法の最高法規性を含めて、かなり意識してもらわないといけないと、いろんなものを、立法の際にですね、そういうことを少し申し上げて、次の質問へ移ります。
 三月十三日の朝日新聞の朝刊に家庭裁判所の記事が掲載されています。記事の中で、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではない、事件の深層を探り少年を立ち直らせることだと記載されていました。それが、家庭裁判所のできた経緯がまさにそれだったわけですね。そして、震災のときに震災孤児が出たんです。その方たちに一番寄り添って、本当に相談を受けながら助けをした、あるいはその親を探すためにどうしたらいいのかとか、あるいは引取りをどうするのかとか、そういうことをやったのが家庭裁判所の調査官や職員だったわけです。
 こういうことでいうと、少年法の改正については、この家裁の裁判官の経験者あるいは家族法学者などから、厳罰化については慎重な意見が上がっています。
 お配りした資料の意見書、今日、資料が三部ありますけれども、一番最初の、この少年法改正の関連で、日本女性法律家協会の方から出ていますけれども、この宛先ですね、参議院法務委員会委員各位ということで、この法務委員会で見ると、この少年法改正について、こういった現場の方が、あるいは裁判官の経験者の方が、厳罰化に慎重な意見が上がっているということで、大臣もこの意見書、目を通されたと思うんですけれども、実務に携わる方の思いをどのように受け止められていらっしゃるでしょうか。手短にお願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘いただきましたこの報道につきましては承知しておりますし、また意見書についても拝見させていただいております。
 私自身も、法務大臣に就任する前でございましたが、自民党の司法制度調査会長を務めておりまして、この少年法の在り方につきましても幅広い御意見を賜りながら議論を進めてきたところでございます。
 少年法の在り方に関しましては、様々な御意見そして考え方を御披瀝なさる方々がたくさんいらっしゃいまして、その意味では、こうした問題についての関心非常に高いし、またこうした制度そのものをしっかりと維持していくということに対しての強い熱意、意志を感じたところでございます。
 その上ででございますが、法制審議会の部会におきまして、この少年法の問題につきましても議論をしていただきました。この部会におきましては、法律の研究者の方、少年事件の実務に精通した弁護士、あるいは元裁判官の方々、少年犯罪の被害者の方、また報道関係者の方など、様々なお立場の方々に御参加をいただきました。そして、少年の矯正保護の実務に携わっていらっしゃる方々からのヒアリングを行うなど、幅広い観点から調査審議が行われたというふうに承知をしております。そして、法律学以外の学問分野の研究者、民間企業、団体の方々なども加わった法制審議会の総会におきまして、全会一致により答申が採択をされたところでございます。
 今国会に提出いたしました少年法等の一部を改正する法律案は、このような経緯をたどりつつ取りまとめられた答申ということでございますが、それに基づくものということでお出しをさせていただきました。法務省といたしましては、本法律案の趣旨、内容につきまして十分に御理解をいただき、そしてしっかりと運用できるよう、丁寧な説明を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
○高良鉄美君 ありがとうございました。
 この少年法という法律ができた立法事実あるいは立法趣旨ですね、そういった面を考えると、これから議論をもっと深めていかないといけないんじゃないかなと私自身は思っています。
 先ほど京都コングレスのお話が出ましたけれども、上川大臣は、もう本当に議長国と法務大臣として大変な御苦労をされたと思います。
 この京都コングレスに際しまして、最終日、その翌日ですね、これは資料の二番目ですけれども、日弁連それから国際弁護士連盟、駐日欧州連合代表部が三月十三日に死刑廃止に向けて積極的に動き出すことを呼びかける共同メッセージを出しました。
 死刑廃止ということですけれども、本日資料として配付していますこの部分については、国連加盟国百九十三か国のうち死刑制度がない国は百十二か国、この資料に書かれていますけれども、死刑を十年以上執行していない国は五十か国に上っています。実にその加盟国の八割以上ということになります。
 様々な議論があったことは承知していますけれども、国際的な人権意識、死刑廃止の国際的な潮流に鑑みて、これを機に再度検討していくときだと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘いただきましたこの共同メッセージでございますが、死刑制度の廃止は、人間の尊厳と生きる権利を奪うことのできない権利とする価値観を共有し、寛容と共生の社会を形成、成熟させることに意味があり、世界の自由、正義及び平和の実現に目的があるなどとされております。死刑制度につきましては、国際的にも様々な御意見があるものというふうに承知をしているところでございます。
 死刑制度の存廃についてでありますが、こうした様々な国際機関における議論の状況、また諸外国における動向等を参考にしつつも、基本的には、各国それぞれ国内の事情もございます。国民感情もございます。犯罪情勢や刑事政策の在り方、こうしたことを踏まえて独自に決定すべき事項であるというふうに考えております。
 現在、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しまして死刑を科することもやむを得ないというふうに考えております。死刑を廃止するということにつきましては適当ではないというふうに考えております。
○高良鉄美君 伊藤委員の方からもこの件ありましたけれども、正義というのがこの死刑を執行することにあるのかということがいろいろ問題になります。上川大臣は十六人の死刑執行に署名されていますけれども、それを経験として持っていらっしゃるということは相当真剣に向き合っていらっしゃるというふうに私は評価しまして、やはり法の支配をよく知っている加盟国がこれだけ反対を、死刑を廃止していると、そしてもう執行していないということなんです。ですから、冒頭、法の支配というふうなことを言ったのは、これらの国々は法の支配を根底には持っている国々だということですね。改めて死刑執行の停止とその検討が行われることを心から期待して、次の質問に入ります。
 難民の関連についても、先ほど少し受入れ国の問題もありましたけれども、真山議員の方からも事例を挙げられて、そのスリランカの女性の問題があったということがありましたけれども、やはり受入れ国の社会の人権意識を映す鏡だというのが難民保護だと。ですから、極端に我が国の難民認定の制度、この辺りが国内外から随分低いことが指摘されています。
 この問題については、ただ、先ほども事例を山添議員挙げましたけれども、常勤医師の確保が急務であるというふうに佐々木入管庁長官も認識されていましたけれども、残念ながらそれがまだ、急務とは言っているけれども、できているかどうか分からない状態ですが、法改正ということもありますけれども、その前にこの状況の解消ということで、常勤医師の確保について上川大臣の認識を是非よろしくお願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 入管収容施設は、被収容者の命を預かる施設でございます。法務省令であります被収容者処遇規則第一条におきましては、被収容者の人権を尊重しつつ適正な処遇を行うことを処遇の基本的な在り方として規定をしているところでございます。入管収容施設におきましては、このような施設の性格を踏まえ、従来から絶えず処遇の改善に努めてきたところでもございます。
 その上で、医療体制ということでございますが、これは、被収容者処遇規則第三十条第一項の規定によりまして、被収容者が罹病し又は負傷したときは医師の診療を受けさせ、病状により適切な措置を講じることが求められており、各入管施設、収容施設におきましては、このような現行法令の規定に従った診療を実施する体制の構築に努めてきたところでございます。
 全国十七か所の入管収容施設がございます。現在、常勤医師が配置されているのは大村入国管理センターのみでございまして、その他の施設につきましては非常勤のお医者さん、医師によりまして対応をしていただいている状況でございます。
 出入国在留管理庁におきまして、この更なる常勤医師の確保、これは極めて重要な問題と認識をしておりまして、私もかつて、一回目、二回目、法務大臣を務めていたときにも、このことにつきましては、もうあらゆる手だてを尽くしながらお願いに回らせていただいたこともございました。実態は今のような状況でございます。
 また、お医者さんのみならず、准看護師あるいは看護師の資格の取得等につきましても、入国警備官によりましての資格を積極的に取っていただくように奨励しているところでございますし、また、医療設備の整備につきましても、こうした充実を図るということについてしっかりと対応をすべく、この間計画を立てて実践してきたところでございます。
 入管の施設、収容施設におきまして、この医療体制の充実、さらに被収容者の人権に配慮した適正な処遇の徹底、これにつきましては、コロナ禍ということもございまして様々な今の現状の厳しさもございますので、そういう中において、特にその問題につきましては力を更に入れてまいらなければいけない課題というふうに認識をしております。
○高良鉄美君 是非、今大臣のお言葉の大事な命を預かっていると、非常に印象に残ります。やはりこの問題というのは適正な、まあいろんな意味で適正という言葉が使われますけれども、しっかりとその内容を、本当に適正なのかどうかということも含めて是非大臣の今後にまた期待をしたいと思います。
 今度は、実は共同親権の方に、もう一つあったんですけれども、共同親権のちょっとお話、今日幾つか出ておりますけれども、選択的夫婦別姓が認められないというものとのつながりがあって、そのために事実婚をしている夫婦の子供が単独親権になっているという、まあそう多くはない、ある程度の数がいる問題というのが指摘してきましたけれども、夫婦が共に子供を養育しているのに事実婚というだけで単独親権というのは、また子供の最善の利益と言えないというような問題があるんじゃないかと。
 それで、離婚後の子供の共同親権について、この法務省の、今日も紹介がありました、未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書、これを読みましたけれども、なかなか見事なもので、私も分からず、子供がこういうふうに考えていたのかなということを思い出したりしながら、多くの示唆がありました。やっぱり子供の利益というのは、そういうようなアンケートとかそこの中に素直に表れるんじゃないかと思いますけれども、今、この共同親権、単独親権について賛否両論、あるいはもうぶつかり合うような意見もありますけれども、それぞれやっぱり共同親権でもこういうようなケースがいろいろあると、あるいは単独親権の場合でもこんな問題がある、あるいはこういうところで共同親権では駄目なんだとか、いろいろあると思いますので、その辺の場合、事例集などが今度個別にあったらお互いに理解が広がるんじゃないかなと。こんな事例では、なるほどねと、だから共同親権を求めているんだなとか、そういうこともあるんじゃないかなと思いますけれども。
 この辺は、事例で、先ほど幾つかの川合委員の方からも事例というのがありましたけれども、こういう事例を出していくというのは大事じゃないかなと思いますが、事例集などはいかがでしょうか、御検討は。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘のとおり、父母の離婚を経験した子供が置かれる状況につきましては様々であるというふうに受け止めております。誰一人取り残さないためにも、子供の目線に立って父母の離婚に伴う子の養育の問題ということをしっかりと検討する必要があるという、そうしたことで今般も法制審議会に諮問をしたところでございます。
 離婚等の際に子供がどのような状況に置かれていたのか、また子供の成長に父母の離婚等がどのような影響を与えていたのか、その実態を把握するということは極めて重要なことであるというふうに思いまして、今般、法務省といたしましては、初めてでございますが、未成年期に父母の離婚等を経験した子供の実態に関する調査を行わせていただきました。
 その結果を見ますと、やはりこれまで、ある意味では目の前に、いろんな声は聞いておりましたけれども、こうした様々な影響をいろんな場面で及ぼしているということについて明らかになってきたということでございますが、その内容とか程度につきましては子供の置かれた状況によりまして相当な幅があるというのも事実だなと思っているところでございます。
 したがいまして、今委員、事例集という話がございましたけれども、こうした状況に置かれた子供たちの具体的なケース、これにつきまして収集するための更なる調査ということにつきましては、大変検討すべき課題であるし、またそこから知見もしっかりと学ばせていただく必要があるのではないかというふうに考えておりますので、しっかりと検討を行って対応してまいりたいというふうに考えております。
○高良鉄美君 ありがとうございます。
 最後になりますけれども、選択的夫婦別姓についてお伺いしますけれども、先ほど真山委員からの午前中の質問に上川大臣は、世論が拮抗しているというのは、まあ世論の関連のお話を少しされていたと思います。余り前向きじゃなかったのかなと思ったりもしたんですが、男女平等の観点から夫婦の氏を見直すということは、これは、一番最初に法の支配と言いますけれども、法制審も憲法や条約に照らしてこの見直しの問題というのが挙がってきたと思うんですね。
 そして、世論のみを理由に法改正をしないということについては、今日英文で出ていますけれども、そういうことも含めて、国連女性差別撤廃委員会が厳しくこういったものを指摘して、この大事なポイントとして夫婦別姓の問題を取り上げているということがあります。
 ですから、女性差別のないような法制度ということで、婚外子の相続分の規定の違憲決定とか、あるいは再婚禁止期間の違憲判決がもう最高裁で出ていますけれども、この最高裁が夫婦別姓は違憲だということを言うまでこれをやらないのかということが問題なわけですよ。法務委員会の中できちんと、あるいは法務省の中で、この夫婦別姓の問題が最高裁から指摘される、あるいは判決が出される前に、きちんと合憲性の推定があるわけですから、法律というのはそこをきちんと作って、是非、そうした場合が初めて法制審の答申を立法化するということになるんじゃないかなと。ですから、これを法制審がそう言っていても立法化をしないということになると訟務機能の強化にも逆行するんじゃないかということで、法務省自体としてきちんとやる必要があるんじゃないかと思います。
 そういうことで、今世論の調査ということも出ましたけれども、この世論調査も、真山委員も午前中ありましたけれども、もう逆転しているんじゃないかと。そして、自民党もワーキングチームを作ると、この夫婦別姓については。そして、沖縄の場合は、実に賛成が反対の十倍を超えるんですよ、もう。そして、青森だって九倍を超えているわけです。だから、そういったもう世の中の動きはもちろんのこと、人権と、最初に法の支配と言いましたけれども、そういった部分にも関連していると思いますので、是非積極姿勢を示していただければなと思います。
 もう最後になりましたので、ちょっとだけ重要な点をこの夫婦別姓について言いますけれども、この資料です。済みません、この資料ですけれども、これは届いたのが、今、外務省のホームページに、それから男女共同参画局ですね、内閣府の、そこにも載せるべきじゃないかと思うんですけれども、これ、いかがでしょうか。どちらでも結構です。最後の質問とします。
○委員長(山本香苗君) お時間来ておりますので、簡潔に御答弁願います。
○国務大臣(上川陽子君) 法制審議会、法務省におきましては、平成八年の二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案の要綱を答申をしている状況でもございます。この間、改正案を二度にわたりまして準備をしたところでございますが、様々な状況がございまして、いまだ至っていないということも事実でございます。
 時代が大きく変わりつつあるということ、世論の中でもそうした動きも見られますので、その意味で第五次男女共同参画基本計画にのっとりまして検討してまいりたいというふうに思っております。
○委員長(山本香苗君) よろしいですね。
○高良鉄美君 済みません。じゃ、もうこれで終わりたいと思います。
 ありがとうございます。