国会質疑 Interpellation

2019年11月12日 参議院 法務委員会 法務大臣所信に対する質疑

2019年11月12日 髙良鉄美 質疑

質問について

高良鉄美初めての質問。

辺野古の新基地建設について。
県知事選挙、そして県民投票、衆院三区補選などで反対の民意が示された。
この民意に対してなぜ強行しているのか。

こういった地方の民意に関連して、憲法の九十五条の地方自治特別法という規定では、当該地方の住民投票による同意がなければ、国会はこれを制定することができないという旨を定めている。

法律という、国権の最高機関である、法律を国会が定めるわけだが、この法律と行政機関が決定をするということに対して、どちらが優位するのか。
沖縄に、辺野古に基地を造るという問題について、民意をこれだけ示してきた。しかし、これを無視して強行するという問題がある。

法の支配というものに対しての森大臣の考えを質問した。

議事録

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第200回国会 参議院 法務委員会 第3号 令和元年11月12日
200-参-法務委員会-3号 令和元年11月12日

○高良鉄美 沖縄の風という会派から来ました高良鉄美でございます。
 私は、沖縄の今回の七月の選挙で初当選をしましたけれども、前任者の糸数慶子議員の後を継いで沖縄の風に入っております。そして今回、法務委員会ということで、初めての質問ということになりますけれども、委員長始め委員の方々、そしてまた御答弁なさる大臣始め、またよろしくお願いします。
 私は、実はまだ三か月ということでございますけれども、大学の方で三十五年間憲法を教えてまいりました。そのうち二十年間は大学、あと十五年は法科大学院の方で教えてまいりました。
 そこで、少し私のこの選挙の関係でですけれども、さきの選挙では、辺野古ですね、沖縄では辺野古の新基地建設の是非が問われました。これ自体は何度も、昨年の県知事選挙、そして県民投票、今年の二月、そして四月の衆院三区補選、その間に三回民意が示されたわけです。そして、私の選挙になりましたけれども、私の選挙の場合には、この三回も示している民意に対してなぜ強行しているのかという、これに対する民意なんですね。そういった意味で、今回の憤りの民意というものを示したというのが私の当選の鍵だっただろうと思います。
 こういった地方の民意に関連して、憲法の九十五条の地方自治特別法という規定、これ憲法の条項ですけれども、簡単に説明しますと、特定地方にのみ適用される法律は、当該地方の住民投票による同意がなければ、国会はこれを制定することができない、こういった旨を定めているわけです。つまり、国会で定めようとするその前提が、民意のオッケーがなければ、この地域に関しては、この地域にだけ適用される法律に関しては定めることができないと、これぐらいの強いものであるわけですね。
 そういった意味では、重要な地方住民の民意とそれから法の支配というのが関連しているということで、これらの内容がここに入っているというふうに思います。
 じゃ、法律という、国権の最高機関である、法律を国会が定めるわけですけれども、この法律と行政機関が決定をするということに対して、どちらが優位するのかですね。沖縄に、辺野古に基地を造るという問題について、民意をこれだけ四度も示してきたと。しかし、これを無視して強行するという問題があるわけですね。
 そこで、この問題に関してはこれから先もいろいろ関連しながら質問をしていきたいと思いますが、今回なぜこの質問をしているかといいますと、法の支配の問題ということで森大臣が所信の中に触れておられます。司法外交の積極的な推進と、そして、そういうものとして、京都コングレスにおいて、法の支配や基本的人権の尊重といった基本的価値を国際社会において確立させるべく指導力を発揮しますと、そう述べられています。
 そこで、法の支配についてお聞きしたいわけですけれども、法の支配はこの分野にとどまるだけではありません。これまで全部、多くのものに触れておりますけれども、広く人権問題への対応と、今日、有田委員からもお話がありました、日本の中での表現の自由の問題、こういった問題も、人権問題への対応、そして法曹養成、法教育、あるいは総合法律支援、あるいは在留外国人の問題、法整備支援などまで関連してこの法の支配というのを進めていくということですから、この法の支配というものに対しての大臣のお考え、認識をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 最初の御質問を受けて光栄でございます。
 私が所信の中で法の支配について述べました、その法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制を主として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方をいうものと認識をしております。
○高良鉄美 そうすると、この法の支配の法というのは大きな法原理を含んでいて、民主主義や平等、そういった基本原理が入っているということでよろしいですか。
○国務大臣(森まさこ君) はい、そのとおりでございます。すなわち、法の支配とは、権力を法で拘束することによって国民の権利、自由を擁護するということを目的としておりますので、ここでいう法は形式的な法律ではなく、今御指摘のような様々な基本的な人権や基本的な価値を含む内容が合理的な法を指すものと認識しております。
○高良鉄美 ここでの法の支配は、対応する概念というのは人の支配ですね。あるいは、権力者の思いでこういうものをつくりたいとか、これをこう変えたいということを避けるためにこの法の支配というのがあるわけで、そうすると、その中心的なのは憲法でございます。憲法の中でもいろいろな原理がもちろんありますけれども、先ほどの九十五条のような、その地方の民意をきちんと取るのが民主主義であろうと、そういったような問題も含まれているということで私認識しております。
 そういったことでは今の大臣の答弁のとおりだと思いますので、今後またそういったことを基本に、在留外国人の問題、あるいは法整備の支援、あるいは法教育、こういったもので、先ほども法科大学院の話がありましたけれども、そこでも大事なことは、法律を解釈していくわけではありますけれども、その基として、民主主義やあるいは人権の問題についてきちんとベースがあった上で捉えていくということは、これは法務委員会全体としてもそれが基本だと思いますので、そういったとおりで、今の答弁のとおり、しっかりまた進めていかれればと思います。
 ただ、一つ心配なのは、その次の質問ということでお聞きしますけれども、刑事司法制度ですね。これは、所信の中で述べられています来年の京都コングレス、来年はまた東京オリンピックやパラリンピックがありますので、この外国の国際的な注目を集めるようなものが、国際会議あるいは国際オリンピックが開かれるわけですけれども、そういった日本の人権状況が国際的な注目を集めるということになります。特に、京都コングレスと刑事司法の関連ですので、死刑制度というものも日本の中での在り方を問われる、あるいは注目されると思います。
 死刑廃止というのは国際的な潮流です。国連の各人権機関というのは、死刑執行を続ける日本に対して、執行の停止と、あるいは死刑廃止の検討を行うようにという度々勧告があります。
 例えば、フランスの方は、死刑存続の国民世論というのが最初は強かったですね。これが六割を超えて死刑存続と言っていたわけですけれども、それで、死刑は廃止されましたけれども、その後の世論を見ると、死刑反対が、いわゆる死刑廃止に賛成をする側が多数になったということがありました。そして、イギリスでも、大きな冤罪事件を契機に死刑が廃止されました。こういったことがあったわけです。
 国連からもこういった度々勧告を受けている中で、我が国の死刑制度、あるいは死刑執行の在り方が、もしかするとこの京都コングレスでも問題にならないかと、批判にさらされるんではないかと危惧をしているわけです。それは法の支配の考え方とも共通するわけですね。
 この二〇二〇年までの死刑制度の廃止を目指しているのは日弁連です。日弁連の京都コングレスのサイドイベントで、死刑廃止をテーマにシンポジウムも行うというふうに伺っております。
 冤罪、あってはならないけれども、なかなかなくすことはできないと言われております。来年はその国連の会議、この京都コングレスが行われるわけですから、これを機に、執行を停止した上で、死刑のですね、見直し議論を行うべきと考えますけれども、この死刑廃止の問題についての大臣の議論等の方向性といいますかね、あるいはそういった御意見でも、所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 死刑制度の存廃につきまして委員のような御指摘があることは承知をしておりますが、国際機関における議論の状況や諸外国における動向等を参考にしつつ、基本的には各国において国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて独自に決定をすべき問題であると考えております。
 現在、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等を鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという国民世論が出ておりますので、現在において死刑を廃止することは適当ではないと考えております。
○高良鉄美 これ、昨年ですね、七月六日、再審請求中と、こういった六名の方に対して、死刑執行の関連で再審を請求しているという中で、七名の死刑が執行されました。七名中六人は再審を請求している。
 昨今のいろんなものを見ますと、この再審を請求すると、これは無罪、そういったところに行き着くような大きな証拠、あるいはDNA鑑定、こういったものがありますので、覆されているというのがあるわけですね。そうしますと、死刑執行してしまったわけです。そういったものからすると、冤罪の問題というのがあって、もしその人が違っていればというのが大きくあって、かなりこれにはもう衝撃を受け、あるいは失望したりしたわけですけれども。
 以前、上川大臣は在任中に十六人もの死刑執行に署名されたというふうに承知していますけれども、死刑執行ということに対して国民世論いろいろあるようですけれども、疑問を呈している声がもう国内外から上がっていると。特に、この死刑というのは犯罪予防のために必要であるというようなことを少し先ほどおっしゃりましたけれども、そもそも、じゃ、死刑は犯罪抑止効果が実証されているのかどうか。犯罪を抑止する効果があるという実証、あるいは死刑執行の検証も行われているわけでしょうかということで、もうそういうふうにもし死刑に犯罪予防のための効果があると、抑止効果があるというのであれば、それを廃止した先進国は何だったんでしょうかということになります。
 これは、ですから、きちんとこういった死刑執行の検証も行われているわけではありませんし、抑止するという実証もない。そういう中で、法務省は、立証した上で、今のような答弁だけではなくて説得力ある答弁をすべきではないでしょうかということで、国民世論は何%がこれを支持して、いろんなものがあって、実際に抑止効果がこう実際にあってと。例えば、犯罪被害者の方でも、死刑にしてくださいという声はよく聞きます。しかし、それでいいのかという部分については、犯罪被害者の方々も、逆に、いや、これだけではいかぬと、もっといろんな意味で反省をしてもらった方がいいというものもあるわけですね。そういったところをよく聞く。国民世論の声ということだけではなくて、何%がそういうふうなものがあって、こういう声があるとか、そういうようなことで実証していくということが必要じゃないかなと思っております。
 大臣、もしありましたらお伺いします。そうでなければ、また参考人の方でも結構です。
○政府参考人(保坂和人君) 先ほど委員から抑止効があるのかというお尋ねがあったわけでございますが、死刑のその犯罪抑止力というのを科学的、統計的に証明するということはなかなか困難でございますが、一般に、刑罰といいますのは犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、これは死刑も同様であると考えております。
 また、世論調査におきまして、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかという質問がございます。これに対して、増えると回答した方がいずれも過半数を占めております。このことからいたしますと、死刑が犯罪に対する抑止力を有するということが広く認識されていることも、これが死刑の抑止力を有することの一つの表れであるというふうに考えられるところでございます。
 さらには、死刑制度の存在が長期的に見た場合の国民の規範意識の維持に有用であるということは、これは否定し難いんだろうと思われまして、死刑制度は凶悪犯罪の抑止のために一定の効果を有しているものと私どもとしては認識しております。
 以上です。
○高良鉄美 先ほどのはいつ頃の統計でしょうか。
○政府参考人(保坂和人君) 法務省、内閣府におきましてその世論調査を実施しておりますが、最新の世論調査は平成二十六年でございます。
○高良鉄美 五年前ということでございますね。
 今私がこの質問したのは、来年の京都コングレスの中で議論されるんじゃないかということなんです、死刑廃止の問題も。そして、日弁連がそれに対してシンポジウムをサイドイベントでやるということに対して、やはり死刑問題に対してこれまでのような姿勢でいいのかということをひとつ考えていただきたいと。
 それで、もう一回それを、きちんとその先進国やそういったことを問題にする国際会議の中でそれを実証し、それを説得できるような、なぜ死刑を我が国は維持するんだということを強く言えるような、そういう根拠を持たないといけないんじゃないかと、もしやるんだったらですよ。それよりも、先進国はなぜ死刑を廃止していったのかということの方が、よりもう一つの重要なこの国際会議の意味があるんじゃないかなと。法の支配というのもそういったところにいっているんだろうと思いますね。
 もし、そういう意味では、何かまた法務省の方であれば。お答えありますか。
○政府参考人(保坂和人君) 法の支配との関係のお尋ねだと理解をいたしましたけれども、先ほど大臣から御答弁させていただいたとおり、法の支配の考え方というのはあるわけでございますが、我が国の死刑制度につきましては、国会の制定した法律に定められた罪を犯した場合にしか科すことができないものでございまして、最高裁判例でも憲法上是認されているというものでございます。
 さらに、その適用や執行につきましても、法律に定められた慎重な裁判手続と審査を経ることとされておりますので、我が国の死刑制度が法の支配に反するとは考えておりません。
○高良鉄美 法の支配との関係でいうと、今の関係では、法の支配ではなくて法律の支配になっているわけですね。この法律の中で適正に執行されているかどうかというものを見るんではなくて、人権に配慮されているかと。
 先ほど私は、七人中六人が再審請求をされていると言いました。これ、人権の問題が、もしこの再審の中で、いろんなものが新しいのが出てきて無罪になったというのがずっと、いろいろ出てきているわけですけれども、そういったものに対して、どうして再審請求が出ている六名に対して死刑執行するんだと、まあ署名をですね、ということが問題なんですね。
 そういった意味でいうと、法の支配の、まあずっと以前からやっている欧米諸国でなぜ死刑が廃止されていくのかということについて是非検討をお願いしたいと。これは、今、国際社会が、東京オリンピックも含めて、日本の民主主義やあるいは法の支配の在り方というのを問うているわけですね、あるいは注目するわけですね。
 そういった中で、是非ともこの死刑廃止問題については、その先進国あるいはそういった国々に対して、きちんとした理由があるならそれをきちんと、今の答弁では、恐らく勧告も受けているわけですね、なぜ国際、国連の委員会等々からそういう死刑廃止の問題について勧告を受けるかということも、より、いや、これは我が国の問題だから我が国がやるではなくて、法の支配というのは、我が国の問題というよりも、人間の問題とか、人類の、人の、人権の問題とか、そういった価値なんですよね。だから、そういったところをしっかり、もう時間もなくなりましたので、ここで同じようになってくると思いますので、この点はまた後日やりたいと思います。
 今の法務関係で家族法の関係があるんですけれども、次に、嫡出推定について伺いたいと思います。
 森大臣は、所信表明で、無戸籍状態の解消に積極的に取り組むということが示されましたけれども、民法七百七十二条の嫡出推定規定によって、無戸籍の問題の解消を求める声というのは、これ、早くから上がっておりまして、十七年前、二〇〇二年から、こういった全国の、戸籍あるいは住民基本台帳の事務担当者が全国でいろんなものをやっている協議会が、戸籍に事実と異なる記載をしないで済むように、親子関係不存在、嫡出推定期間の見直し等、民法の改正を要望するというような決議がなされて、民事局長に要望されましたが、それは、嫡出推定の期間、離婚後三百日というのが七百七十二条ですけれども、同法の七百三十三条の再婚禁止期間は六か月ですね。近年の離婚の増加によりその内容も多様化、複雑化し、適法な再婚を経て出産をしたにもかかわらず出生日が離婚後三百日以内であったためにこの子は前夫の嫡出推定がされ、前夫の戸籍に入籍せざるを得ない。その子が実父母の戸籍に入るには、嫡出否認や父子関係不存在確認の訴えをするが、それは前夫の出頭なくしては得られない審判であると。
 前夫が行方不明であるとか、前夫の暴力が原因で離婚したため再会することに命に危険あるような場合は、審判も進展せず、裁判所からは取下げを勧められるという。法律違反をしたわけでもないのに、子が直接実父母の戸籍に入ることもできず、あるいは直接入籍できても親子関係不存在と記載されるなど、肩身の狭い思いをしている母子が増えている現状を考慮し、民法の改正あるいは裁判の方法について何らかの対応が早急になされるべきであるというふうに要望がされたということですね。
 そういった担当者等々、法務省の当時の、この要望に対して、法務省の当時の房村精一民事局長は、要望には応じ難いということだけ回答しているようですけれども、しかし、その後の無戸籍の解消というのは、そのときに見直しがされていれば、二〇〇二年ですね、再婚禁止期間の違憲訴訟も回避できたんじゃないかということで、今、国会でも大きく取り上げられていて、与党、とりわけ当時の公明党がリードする形で数々運用の見直しが行われていたと承知しています。しかし、抜本的な見直しが行われないまま、二〇一五年に最高裁が再婚禁止期間を違憲と判断して、民法改正と運用で見直しが行われました。
 嫡出規定、推定規定もようやく法制審議会で議論が始まっていると承知しています。この規定見直しの目途及び法改正に向けた森大臣の御決意をお聞かせください。
○国務大臣(森まさこ君) 嫡出推定制度の見直しについては、現在、無戸籍者問題を解消する観点から、法制審議会に設置された民法親子法部会において調査審議がされているところでございます。
 この問題は、国民としての社会的な基盤が与えられず、社会生活上も不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重要な課題であると認識しておりますので、この部会において充実した調査審議が行われ、なるべく早く結論が出るようにと期待しているところでございます。
○高良鉄美君 是非、そのように議論が進んでいくことを期待したいと思います。
 次に、選択的夫婦別姓制度、そして通称の使用ということについて伺いたいと思うんですけれども、これは安倍総理の所信表明のところでありましたけれども、「みんなちがって、みんないい。」という金子みすゞの詩の一節を引用した上で、新しい時代の日本に求められるのは多様性である、みんなが横並び、画一的な社会システムの在り方を根本から見直していく必要がある、多様性を認め合い、全ての人がその個性を生かすことができる、そうした社会をつくることで、少子高齢化という大きな壁も必ずや克服できるはずだと述べています。
 家族の在り方についても同じではないかと思います。選択的夫婦別姓や同性婚が認められないために事実婚にするカップルが増えていること、婚姻カップルの四組に一人が片方あるいは双方が再婚カップルであること、子供を持たないカップル、ステップファミリーなど、家族の形は多様化しています。ところが、政府は、選択的夫婦別氏制度の導入の問題については、我が国の家族の在り方に深く関わるもので、国民の間にも様々な意見があることから慎重に検討するという答弁を繰り返しています。しかし、なかなかこの理由が述べられていません。
 法改正が必要であるとする理由は、不利益解消を求める当事者の声、家族や国民意識の多様化、法律で同姓を強制している国が日本以外に見当たらないという国際的な潮流、国連機関からの勧告、あるいは婚姻改姓を余儀なくされる女性たちの賛成が圧倒的多数であること、これは、要するに別姓に対しての賛成が圧倒的多数であることなどを挙げられますが、同姓を法律で強制しなければならない根拠は明確に示されていません。
 今月八日の衆議院法務委員会では、森大臣は、法制審議会に諮問する立場にある法務大臣としては……
○委員長(竹谷とし子君) 高良委員。
○高良鉄美 はい、もう時間があれですね。
 今、途中になりましたけれども、この夫婦別姓とそれから通称使用のことについてはまた併せて、後日私の方からまた質問させていただきたいと思います。
 もう最後になりましたけれども、今日の初質問、いろんな意味で、今後とも皆様と議論をしながら、この法務委員会、活発にやっていけたらと思います。
 ありがとうございました。