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石垣市住民投票義務付け訴訟について

8月27日、石垣市の市民らが陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票の実施を求め、石垣市を訴えていた裁判で、裁判所は、住民投票実施は義務付け訴訟の要件としての行政処分に当たらないとして却下した。

行政事件訴訟法の一般的解釈ではそうなるかもしれないと危惧していたのが的中した。しかし、大事なことが行政処分の解釈で残っている。ここでは、住民投票の実施という事実行為は確かに行政処分とするのは難しい。しかしながら、実施決定は処分と言える。つまり、市長はこの実施決定という行政処分を行なわなかったのである。行ってくれという申請は、自治基本条例の署名によって条件を満たした申請がなされたのである。したがって、市長に対して、自治基本条例に基づく行政処分の申請がなされ、その申請に対して処分の不作為があり、それを義務付けるということである。少なくともその点で不作為の違法確認は判断できるのではないか。実施決定処分の義務付けは、憲法92条の地方自治の本旨、特に住民自治から言えば、直接民主制的制度として、むしろ充分に実効性があり、適合しているものだといえる。

住民投票の原告の皆さんは憲法の地方自治の本旨を目に見える形で実現しようと本当に頑張っていると思いますし、高く評価されるべきです。

参議院議員 髙良鉄美