2024年6月4日 参議院 外交防衛委員会
質問内容
・牛島司令官の辞世の句について
・国連自由権規約委員会の第七回日本政府報告審査について
・新たに開発する新戦闘機について
議事録
第213回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号 令和6年6月4日
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。
議題となっている条約の質問の前に伺います。
〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕
沖縄戦を指揮した日本軍第三二軍の牛島満司令官が自決し、組織的戦闘が終結した六月二十三日を沖縄慰霊の日としていますが、最後の一兵まで戦えと、そういった指令があったため、実際にはその後も戦闘は続き、多くの犠牲者を出しました。県民にとって、慰霊の日は、犠牲者の霊を慰め、世界の恒久平和を願う特別な日であるということを是非とも理解をしていただきたいと思います。
配付資料一を御覧ください。
那覇市にある陸上自衛隊第一五旅団が公式ウェブサイトで沖縄戦を指揮した牛島司令官の辞世の句を掲載していることを、昨日、琉球新報が報じました。沖縄戦の犠牲を散華と美化するなど、皇国史観そのものとの批判や懸念の声が上がっています。
県民にとって、牛島司令官は沖縄を捨て石にした人物として広く知られており、ウェブ掲載は極めて不見識、不適切と言わざるを得ません。木原大臣の見解を伺います。
○国務大臣(木原稔君) 御指摘の記載でございますが、陸上自衛隊第一五旅団のホームページ内にあります第一五旅団沿革というページに記載されているものでありますが、この記載は、第一五旅団の前身であります臨時第一混成群が昭和四十七年度に作成した部隊史を基にしたものであるとの報告を受けております。
この部隊史でありますが、沖縄県出身の初代群長が部隊発足の際に、沖縄県の発展や沖縄県民の平和な明るい生活、福祉の向上に寄与したいとの決意を示した訓示とともに、本人が強い思いを持って、御指摘の辞世の句を併せて寄稿をしていました。第一五旅団としては、この寄稿を沖縄の本土復帰直後の歴史的事実を示す史料として部隊の沿革を紹介するページに記載しているとのことです。
このように、初代群長の寄稿を歴史的事実を示す史料として掲載することが部隊の意図であったと報告を受けていますが、こうした情報発信の趣旨が正しく伝わるように努める必要はあると考えております。
○高良鉄美君 先ほど言いましたように、沖縄県民の気持ちと思いというものはずっと歴史として長くあるわけですよね。これ、どうして削除しないんですか。これ、日本軍と一致するような考え方をずっと維持するというようなことであろうし、公式のウェブサイトで、復帰後こういうことをずっと長く置いているということ自体が大きな問題だと思いますけども、大臣、削除しませんか。してくださいね。よろしくお願いします、これ。本当に、答えにくいものでもないでしょう。しっかり、こういうものは今後も続いていくと大きな問題になってきます。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
国連自由権規約委員会の第七回日本政府報告審査について伺います。
自由権規約委員会は、二〇二二年十月、第七回日本政府報告書の審査を行い、十一月三日、総括所見を発表しました。第六回審査の総括所見までは一月程度で仮訳をして公表しています。報告を周知するのが責務だとして地方自治体へ送っていましたが、第七回の総括所見は仮訳が外務省のウェブサイトで公表されていません。その理由を上川大臣に伺います。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の自由権規約委員会によります総括所見につきましては、その確定版が二〇二二年十一月末に公表されたと承知をしております。仮訳につきましては、外務省を中心に、関係府省庁と連携をしながら作成作業に鋭意取り組んでいるところでございます。
この自由権規約委員会によります総括所見は、その範囲も広く、関係する府省庁も多岐にわたること、また様々な委員会によるこれまでの総括所見の仮訳との整合性、また多岐にわたる法令や専門用語、法令用語等を踏まえる必要があることから、可能な限り正確な仮訳を作成すべく現在作業が行われておりまして、一定の時間を要しているところであります。
他方、できる限り早期の仮訳作成を完了して公表できるよう努めてまいりたいと考えております。
○高良鉄美君 これ一年半たっております。これ、日弁連が訳しているんですよ。これでも、当面の間でも、すぐ利用できたはずなんです。一月余りというのが通常のものですので、これ本当に問題だと思っています。
配付資料の二を御覧ください。
女性差別撤廃委員会が二〇一八年に日本政府に送った日本審査のフォローアップの評価文書を公表していなかった問題で、当時の茂木外務大臣は、国民の知る権利の観点からも問題とした上で、事務方に対しても、迅速に情報を共有すること、またそういった情報についてしっかりと公表すること、今回のようなことが二度と起こらないようにしっかり今指導したと答弁しています。
国民の知る権利の観点から、早急に仮訳を公表すべきではないですか、大臣。
○国務大臣(上川陽子君) この御指摘の件でございますが、女子差別撤廃委員会によります第七回、第八回政府報告審査の最終見解に関しまして、同委員会から二〇一八年十二月に日本政府に送付された見解、いわゆる評価文書そのものが、英文でありますが、適時に政府のホームページで公表されていなかった問題と承知をしております。
本件につきましては、当時の茂木外務大臣が答弁したとおり、国民の知る権利の観点からも当該評価文書が政府のホームページに公表されていなかったことは問題であったと考えており、内閣府を始めとする関係省庁と迅速に情報共有を行うこと、また、こうした情報につきましてしっかりと公表し、再発防止に努めることとしているところであります。
御指摘の自由権規約委員会によります総括所見そのもの、英文につきましては既に外務省のホームページでも公表されているところでありまして、日本語の仮訳につきましては、先ほど述べた理由によりまして作業の完了に時間を要しているところではございますが、現在鋭意作業を行っているところでございまして、できる限り早期に仮訳の作成を完了し公表できるよう努めてまいりたいと考えております。
○高良鉄美君 仮訳をこんなに長い間掲載しないということは先ほどのものと非常に矛盾をするということ。外務省としてそれほど強く茂木大臣のときには言っているわけですよ。仮訳だけでもきちんと掲載するということが国民の知る権利にも重要であるということを認識していただきたいと思います。
次に、議題のGIGOの設立条約について伺います。
外交官等の外交特権とGIGO設立条約で認められている特権・免除における相違点についてはどのようなものがあるんでしょうか。外務大臣に伺います。
○国務大臣(上川陽子君) 国際法上、国を代表する外交使節団及びその構成員たる外交官等には、その任務の能率的な遂行を確保するため、特権及び免除が認められているところであります。他方、GIGOのような国際機関の職員に対する特権及び免除は、それぞれの国際機関の設立目的及び任務を踏まえまして、関連する条約等におきまして個別に検討される必要がございます。
その上で、外交特権とGIGOの実施機関の職員の特権の主な違いについて申し上げれば、例えば、GIGO設立条約におきまして、実施機関の職員は公的資格で行った全ての行為について訴訟手続の免除を享有いたしますが、外交官のような身体の不可侵は認められておりません。
○高良鉄美君 次に、条約にいう秘密情報に関連して、日本、イギリス、イタリア、それぞれに国内法がありますけれども、本条約では秘密情報を共通の程度で保護するとしています。条約を締結する以上、事前に三か国で国内法令の相違について協議の上、共通理解を得ているものと思いますが、秘密情報に関する国内法令で三か国における違いはなかったのでしょうか、また日本の国内制度である特定秘密以上に厳しい罰則や知る権利を制約する情報の隠蔽が行われることはないのか、防衛大臣に伺います。
○国務大臣(木原稔君) 既存の日英、日伊、英伊のそれぞれの二か国間の情報保護協定におきましては、秘密情報の提供を受ける締約国政府において、国内法令に基づき、これを提供する締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えること等を約しています。
GIGOにおける秘密情報の保護の体制につきましては、三か国及びGIGOにおいて、同等の秘密には同等の保護措置が与えられるようにするため、現在、二か国間の情報保護協定等を参考に日英伊三か国で最終調整中です。また、日英伊からGIGOに派遣される職員が秘密情報を漏えいした場合には、当該職員の派遣国の国内法令に基づく罰則が適用される見込みであるところ、我が国、仮に我が国からGIGOに派遣される職員について特定秘密保護法違反があった場合には、それ以上に厳しい処罰が科されるということは想定をしておりません。
いずれにしましても、我が国としては、特定秘密保護法や英伊それぞれとの情報保護協定に基づき対応するものでありまして、情報を不当に隠蔽をしたりすることはございません。
○高良鉄美君 GCAPあるいはGIGOの特定秘密を会計検査院はどこまで検査できるのでしょうか。これ、外務大臣に伺います。
○国務大臣(上川陽子君) GIGO設立条約上、実施機関は、締約国が参加する活動に関連する全ての情報及び文書を当該締約国の監査人に提供し、監査人が当該情報及び文書を調査することを認めるとされております。その上で、提供される情報に特定秘密が含まれる場合は、特定秘密保護法に基づき取り扱われる必要がございます。
このような場合におきましては、具体的にどのように措置するかにつきましては、会計検査院及び防衛省において検討中と承知をしております。
○高良鉄美君 この会計検査院は、国民の税金の問題、それから財政の問題、しかも、憲法の九十条ですね、九十条に書かれている憲法上の機関です。これ法律でつくったんじゃないんです。国民主権をしっかりやるためにも、この会計検査院がきちんと検査できるようにその秘密の中にも十分な場面をつくらないといけないんじゃないかと思います。
新たに開発する新戦闘機について伺います。配付資料の三の一を御覧ください。
米国会計検査院の報告書です。アメリカ製のF35戦闘機に不具合が多いことが書かれています。イギリスなど西側各国が参画して開発されたF35の稼働率の低さは、新戦闘機の稼働率を予測するに当たって参考になると思います。こういったことはアメリカ議会の公表資料でも明らかになっていますし、秘密会ではなく公開の場で議論されています。
議員や納税者が税金が正しく使われたかチェックするためには、稼働率の公表は我が国においても行うべきです。特に、新たに開発する今回の新戦闘機については、とりわけその必要性が高いと思います。将来に備え、重要装備品の稼働率は国会がチェックできる運用を確立しておく必要があります。
木原大臣に伺います。
我が国におけるF35戦闘機の稼働率はどうなっているでしょうか。答弁を拒否する場合は、F35戦闘機の稼働率は特定秘密保護法上の特定秘密であるか、それ以外の法律上の秘密であるか、それとも法律上の秘密ではないのか、お答えください。
○国務大臣(木原稔君) 委員から航空自衛隊のF35の稼働率についての御質問でございましたが、こちらは特定秘密ではありませんが、防衛省の内部規則に基づいて保護の対象となる情報として扱っておりまして、仮にこれを明らかにした場合には自衛隊の対処能力が明らかとなり、結果として我が国の安全を害することになりかねないことから、お答えすることが困難であることについて、この点御理解いただきたいと存じます。
その上で、航空自衛隊のF35戦闘機については、運用上必要となる体制はしっかりと確保しています。
防衛省・自衛隊としては、保有する装備品の可動数を最大化させる必要があると考えており、F35の維持整備費を含め、防衛力整備計画期間中の維持整備費をしっかりと確保しているところです。F35の任務遂行に支障が出ないように、また一機でも多く稼働できるように取り組んでまいります。
○高良鉄美君 稼働率はアメリカはちゃんとやっています、見せています、公開の場で。何で日本はやらないんですか。これは、国民の知る権利の、先ほどのお話にもありましたけれども、防衛秘に当たるかどうかというのは法律上のものではないと、しかし、内部的には秘密としてしまうということになると、何も見えないですよ。やっぱりそういうことがないように、きちんとこの点でも指摘しておきたいと思います。
自衛隊の航空機の稼働率が相当低いと随分前から言われていましたけれども、なぜ公表されないのか、公表されないために結局分かりません。それが一昨年辺りから急に部品不足による稼働率の低さが大きな問題になり、これが防衛費の大幅増の理由の一つとなりました。
しかし、これは本来もっと前から外部によってチェックされるべきでした。それこそアメリカ見習ってきちんとやって公表すべきだろうと思います。もしかすると、この新戦闘機については、イギリスやイタリアはもう稼働率を公表するかもしれません。
委員長に二点お願いがあります。
私への答弁を拒否した問題、拒否した問いについて、秘密会の開催を取り計らってください。私だけじゃなくて、これまで防衛省の答弁拒否が目立っていますけれども、これでは国会への、国会の国民への責任を果たせません。理事会協議に当たっては、今国会、防衛省に類似の理由で答弁拒否された、まあ実質的にですね、ほかの委員にも意向を確認し、もし希望がある場合には、該当する委員の質問に答弁させることも先ほどの秘密会の目的としてくださるようお願いします。
○委員長(小野田紀美君) 後刻理事会で協議いたします。
○高良鉄美君 アメリカ議会が公開の場で議論し全世界に資料を公表しているデータを特定秘密とは、特定秘密の指定が余りに安易に行われているというふうに思います。
西側の技術について続いて聞きたいと思います。
中国やロシアよりも進んでいるというイメージが西側の技術にあるかもしれません。科学技術一般において、中国の実力が圧倒的な世界一という見方もあります。これは資料、配付資料の三の二を御覧ください。この特に三の二の二、二つ目ですけれども、ずっとありますけれども、四十幾つの項目の中の米国が最も進んでいるのは七つほどしかありません。残りは全部中国が進んでいるという評価です。
今回の新戦闘機もステルス戦闘機を目指しています。西側戦闘機のステルス性が本当に中国、ロシアなどに通用するのでしょうか。例えば、二〇〇七年から配備されたロシアの優れた防空システムであるS400は、西側のステルス戦闘機に対応可能と主張しています。
これに限らず、西側のステルス技術が中ロに通用しないといううわさは、配付資料三の三で示したとおり、いろいろと流れています。例えば、ステルス機の電波吸収は一定の周波数を対象とするので、レーダーで他の周波数を使えば、精度の問題はさておき、探知が可能という話があります。
このタイプのレーダーでは、既に中国、ロシアで実戦配備されていると「軍事研究」、二〇一六年九月号に掲載されています。もしこれが本当であれば、現在は飛躍的に性能が向上していると思います。また、衛星からステルス機が飛行の際に発する熱を感知して追跡できるといううわさもあります。
木原大臣に伺いますが、西側のステルス技術は中国やロシアの対ステルス技術に有効性を持っているでしょうか。答弁拒否の場合には、特定秘密かそれ以外の秘密か、お示しください。
○国務大臣(木原稔君) 戦闘機がレーダー等によって探知され得るか否かというのは、戦闘機のステルス性能だけではなくて、その探知する側のレーダー等の性能等との相対的な関係で決まるものでございます。
その上で申し上げると、戦闘機の研究開発においてステルス性を高めることは有効であるとして、各国は必要な技術の獲得、向上を図っていると承知をしておりまして、米国や欧州諸国においても高いステルス性を備えた戦闘機を実現すべく取り組んでいると認識しています。
こうした各国の取組を踏まえると、米国や欧州諸国が採用するステルス技術については、想定される脅威に十分対抗できる有効性を持った選択がされていると、そのように我が国は考えております。
○高良鉄美君 今回ですね、配付資料の三の三から五を御覧ください。今回のこの新戦闘機については、連携する戦闘支援無人機の開発も検討されていますが、防衛省にその実力があるかを疑問視する声もあります。
攻撃用ドローンというのは、二十一世紀初めには実戦で使用されるようになりましたけれども、我が国の攻撃用ドローンの導入は大きく遅れ、二〇二二年度予算において、小型の攻撃用ドローンの導入の検討のための経費三千万円が計上されて、次いで、新たな戦略三文書において、無人アセット防衛能力が重視する能力として位置付けられました。
偵察用ドローンは保有していましたが、その多くは災害対策用のドローンです。防衛省が開発した観測用ドローンのFFOSの研究開発費は百二十三・五億円、FFRSは四十七・七億円です。これだけの経費を掛けながら、性能に信頼性がなく、東日本大震災でも出動できず、昨年、政府は、過去五年間の災害派遣での運用実績は確認できませんでしたと答弁しています。
失敗は失敗と認め、失敗の原因を追求しなければ、同じ失敗を繰り返します。FFOSとFFRSの開発、導入を失敗と総括し、失敗の原因を追求したのか木原大臣に伺いますが、もうこれも時間もないのですね。
やっぱりこの失敗の原因は、無人機の実績があるメーカーがあるにもかかわらず、そこじゃなくて実績がない別の防衛省の出入り業者に頼んでいるということが問題だろうと思います。こういった既存の防衛産業との癒着構造に光を当てるべきなのに、防衛調達は利益率が低いと、利益率を上げたりしているのが今の政権です。
先日紹介した防衛大学校の等松さんの告発もそうですけれども、組織的に構造的な欠陥があるということですけれども、きちんと、この防衛省が多用する……
○委員長(小野田紀美君) 時間が過ぎております。おまとめください。
○高良鉄美君 はい。
多用する、我が方の手のうちが明らかになるのでという答弁拒否では、これらの多々ある問題を覆い隠すための方便として濫用されていくでしょう。
今日は、秘密会要求の形など国会への情報提供を求めました。外部の監査の目が入ることは、防衛省の技術、構造的欠陥などを改める手段になり、与党の皆さんにもメリットが大きいと申し上げ、質問を終わります。
○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。
会派を代表して、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関の設立に関する条約に反対の立場で討論します。
本条約は、防衛装備品の共同開発で国際機関を設立する初めての例とされるものです。また、殺傷兵器の最たるものである次期戦闘機に関わる条約です。殺傷能力の高い次期戦闘機の開発や製造という目的、内容は憲法違反の疑いがあります。日米安全保障条約三条にさえ定められている、締約国は憲法上の規定に従うことを条件としての類いの規定を欠き、平和主義を基本原則とする憲法の歯止めをないがしろにするものと言えます。
こうした防衛政策の根幹に関わる重要な条約について国民の理解を得るには、十分な審議が必要です。にもかかわらず、これまでの質疑で政府は、答えられる段階にない、詳細は検討中、日英伊の三か国で協議中など不誠実な答弁を繰り返すのみで、不信感はますます広がるばかりです。本日に至るまでの政府の答弁内容で条約の締結において承認、不承認を判断してほしいという姿勢は、余りに身勝手と言わざるを得ません。
また、本条約では、重要事項に関わる内容が関係当局間の別途の取決めに委ねられており、白紙委任となっています。法の支配を自任するのであれば、このようなものには疑問符が付きます。政府の答弁姿勢から、GIGOの設立及び加入は、岸田政権の安保三文書に沿って、日本の経済社会を軍事優先につくり変えるものだと言わざるを得ません。ただでさえ、安倍政権以降、格差と貧困が広がっており、このような中、本条約は将来にわたって日本の社会の選択肢を狭めるものであり、賛同できません。
以上申し上げ、本条約に対する反対の討論といたします。