国会質疑 Interpellation

2024年5月29日 参議院 憲法審査会

質問内容

・参議院の緊急集会について

議事録

第213回国会 参議院 憲法審査会 第4号 令和6年5月29日

○高良鉄美君 沖縄の風の高良鉄美です。
 参議院の緊急集会について、まず、日本で戦後初の選挙が行われたところはどこでしょう。戦後初めてということで、男女平等の選挙が行われました。これ、一九四五年の九月、沖縄です。沖縄戦含めて、日本の終戦、敗戦というこの八月十五日から一か月程度で選挙しているんですよ。ああいう状況でやっているということは、緊急事態であれ何であれ、選挙は可能であるということを一つの例としたいと思います。
 それで、戦中はしかもどうだったかというと、市町村長の会議があの戦争の中で行われています。そういうことがあるので、この緊急事態やいろんなことを理由にするというのは、今も山本代表からありましたけれども、やっぱりこういう問題というのは憲法に、本当に必要な状況の中で憲法改正なのかということですね、それを考えていただきたいと思います。
 そして、衆議院の解散中にこういった災害等の緊急事態が起こるのかということですけれども、普通は両院の開催が基本なので、閉会中であればこれは臨時会の召集をしなければならないということになります。臨時会というのは、帝国憲法の中での臨時会というのは、これ、緊急の必要があるときです。ということは、緊急の必要があるとき、今でもこれは臨時会を開ける、衆議院が解散中でなければということなんですよ。それがほとんどだろうと思います。
 憲法五十三条では、いずれかの議院の総議員の四分の一の要求があれば臨時会開かなければならないというふうに、こういう召集の要求をしているわけですけれども、肝腎の内閣はそれをやらなかったことが三度あるんですよ。臨時会を開こうというのに開かない、これもあるのにどうしてこの緊急事態のことをこれだけ言えるのかというのは問題だろうと思います。
 二回しかなかったこの緊急集会はいずれも衆議院の解散中でしたけれども、それに限らないということは最初にも確認をされていると思いますけれども、日本側の提案で、これ、緊急集会の趣旨というのは、やっぱり緊急事態のときにもう入っているということで、憲法の五十四条で言っているのは緊急の問題ですから、緊急集会は国会です、この期間は。
 その事後に衆議院が同意をするということですよね。じゃ、この緊急集会のときに決まったのは何なのかというと、国会の決議と同じです、国会の議決と一緒です。そして、じゃ、衆議院が同意しなかったらこれ効力なくなるかというと、それまでの部分は効力あります。いろんな決定とかいろんな政策は、そこで決まれば、それはもう国会の政策としてそのまま認定されるわけです。将来効が駄目になるわけです。この同意がなかった場合にそれ以降が駄目になるということなので、そういったことをまた考えてみたいと思いますけれども。
 それから、明治憲法の八条の規定からしたら、帝国議会の閉会中というような場合に緊急勅令を出そうというのがありましたけれども、この緊急勅令の代わりに緊急集会が今は憲法の下で規定されているということなので、帝国議会の閉会中というのはどういう期間かといいますと、衆議院が解散されて、国会が閉会になりますけれども、そういった期間というのは七十日ですよね、長くても。ところが、明治憲法の場合の帝国議会の開会中というのは、帝国議会の会期は三か月です。今の百五十日とは全然違うんですね。
 ですから、こういった意味では、この緊急勅令の事後の帝国議会の承認というのも、まさに緊急集会後の衆議院による同意と全く同じ構図なのであって、ですから、緊急事態でも、先ほどもありましたけれども、法制局長、それから内閣府政策統括官もですね、たくさんの法律がもう既に存在していて、現況でもこの緊急事態の対処の国会の、立法の制度というのは存在しているということで、どうしても憲法改正によらない必要性はないということで、私の方は、憲法事項と法律事項をきちんと分けるということで、憲法事項なのか法律事項なのかは、専門的に普通に考えればあるということで、終わりたいと思います。
 ありがとうございます。